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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十九条
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施行日
: 令和五年六月十四日
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
商業登記法
第十九条
1項
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を
添附しなければ
ならない。