この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合 その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十九条の三 # 添付書面の特例
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正