商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十九条の二 # 申請書に添付すべき電磁的記録

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記の申請書に添付すべき定款、議事録 若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を当該申請書に添付しなければならない。