商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十二条 # 印鑑証明

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

一 号

第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者 又はその代表者

二 号
支配人
三 号

破産法平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人 又は保全管理人

四 号

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人 又は保全管理人

五 号

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人 又は保全管理人

六 号

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人 又は保全管理人

2項

第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。