次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者 又はその代表者)
支配人
三
号
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人 又は保全管理人
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人 又は保全管理人
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人 又は保全管理人
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人 又は保全管理人