商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十五条 # 嘱託による登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第五条第十七条から第十九条の二まで第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第五十一条第一項 及び第二項第五十二条第七十八条第一項 及び第三項第八十二条第二項 及び第三項第八十三条第八十七条第一項 及び第二項第八十八条第九十一条第一項 及び第二項第九十二条第百三十二条 並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。