商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十四条 # 当事者申請主義

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請 又は官庁の嘱託がなければ、することができない