何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十条 # 登記事項証明書の交付等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。