商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十条 # 登記事項証明書の交付等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3項

登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。