商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四十三条 # 会社以外の商人の支配人の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
商人の氏名 及び住所
三 号

商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及びその使用すべき商号

四 号
支配人を置いた営業所
2項

第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。