商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
支配人の氏名 及び住所
二
号
商人の氏名 及び住所
三
号
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及びその使用すべき商号
支配人を置いた営業所