商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四節 支配人の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
商人の氏名 及び住所
三 号

商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及びその使用すべき商号

四 号
支配人を置いた営業所
2項

第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

1項

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2項

前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
支配人を置いた営業所
3項

第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

1項

会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2項

会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。