商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四十二条 # 添付書面

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

後見監督人がないときは、その旨を証する書面

二 号

後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面

三 号

後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

2項

後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

3項

第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。

4項

第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。

5項

前条第二項 又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと 又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。