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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第四十五条
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施行日
: 令和五年六月十四日
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
商業登記法
第四十五条
1項
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する
書面を添付しなければ
ならない。
2項
会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する
書面を添付しなければ
ならない。