会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第四十四条 # 会社の支配人の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
支配人の氏名 及び住所
二
号
支配人を置いた営業所
第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。