商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四十四条 # 会社の支配人の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2項

前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
支配人を置いた営業所
3項

第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。