登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局 又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第四条 # 登記官
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正