商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四条 # 登記官

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局 又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。