商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十三条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。


ただし、その錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。