登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百三十九条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正