商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十九条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない