登記に錯誤 又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百三十二条 # 更正
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
更正の申請書には、錯誤 又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
ただし、氏、名 又は住所の更正については、この限りでない。