商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。