登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一
号
二
号
第二十四条第一号から第三号まで 又は第五号に掲げる事由があること。
登記された事項につき無効の原因があること。
ただし、訴えをもつてのみ その無効を主張することができる場合を除く。