商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百二十四条 # 合併の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号 及び第二項第五号
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

読み替えるものとする。