社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み 又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百十九条 # 社員の加入による変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正