この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式 及び添付書面 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百四十八条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正