商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百四十八条 # 省令への委任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式 及び添付書面 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。