第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項中
「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、
同法第三十条第一項中
「弁明書」とあるのは
「商業登記法第百四十五条の意見」と
する。
第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項中
「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、
同法第三十条第一項中
「弁明書」とあるのは
「商業登記法第百四十五条の意見」と
する。