商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百四十六条の二

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、

同法第二十九条第五項
処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、

弁明書の提出」とあるのは
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第百四十五条に規定する意見の送付」と、

同法第三十条第一項
弁明書」とあるのは
商業登記法第百四十五条の意見」と

する。