商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十七条 # 侵害とみなす行為

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次に掲げる行為は、当該商標権 又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 号

指定商品 若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用


又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品 若しくは役務についての登録商標 若しくはこれに類似する商標の使用

二 号

指定商品 又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品 又はその商品の包装に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 号

指定役務 又は指定役務 若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 号

指定役務 又は指定役務 若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持する行為

七 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 号

登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為