商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十三条 # 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号いずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 号

同一 又は類似の指定商品 又は指定役務について使用をする同一 又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 号

商標登録を無効にして同一 又は類似の指定商品 又は指定役務について使用をする同一 又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 号

前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際 現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権 又はその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2項

当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

3項

第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。