商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十三条の二 # 特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録出願の日前 又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。


ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る

2項

第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

前二項の規定は、商標登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る実用新案権 又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権 又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。