商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十九条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

過失の推定)、具体的態様の明示義務)、 及び特許権者等の権利行使の制限)、書類の提出等)、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに信用回復の措置)の規定は、商標権 又は専用使用権の侵害に準用する。