特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項 及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権 又は専用使用権の侵害に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第三十九条 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正