商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十二条 # 先使用による商標の使用をする権利

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項 若しくは第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際 又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。