商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十二条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。