商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許法第七十三条共有)、第七十六条相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項登録の効果)の規定は、商標権に準用する。


この場合において、

同号
移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、
「分割、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)」と

読み替えるものとする。