商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十八条 # 損害の額の推定等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

一 号

商標権者 又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者 又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該商標権者 又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 号

譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(商標権者 又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定 若しくは通常使用権の許諾 又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該商標権 又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

3項

商標権者 又は専用使用権者は、故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項

裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者 又は専用使用権者が、自己の商標権 又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権 又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権 又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者 又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品 又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名 及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼 及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標 その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得 及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

6項

第三項 及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、商標権 又は専用使用権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。