商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
商標権者 又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者 又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該商標権者 又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(商標権者 又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定 若しくは通常使用権の許諾 又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権 又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額