商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品 又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第三十四条 # 質権
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権 又は専用使用権を目的とする質権に準用する。