商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十四条 # 質権

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品 又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない

2項

通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限は、登録しなければ第三者に対抗することができない

3項

特許法第九十六条物上代位)の規定は、商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

4項

特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項登録の効果)の規定は、商標権 又は専用使用権を目的とする質権に準用する。