商標権者は、専用使用権者、質権者 又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第三十四条の二 # 商標権の放棄
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正