商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。
ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権 及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。
ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権 及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法第七十七条第四項 及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。