登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十七条 # 登録商標等の範囲
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
指定商品 又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
第一項の場合においては、第五条第四項の記載 及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。