商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十七条 # 登録商標等の範囲

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2項

指定商品 又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3項

第一項の場合においては、第五条第四項の記載 及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。