商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。