商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。