商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。