商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十六条 # 商標権の効力が及ばない範囲

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 号

自己の肖像 又は自己の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 号

当該指定商品 若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三 号

当該指定役務 若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四 号

当該指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について慣用されている商標

五 号

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2項

前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像 又は自己の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない

3項

商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。


ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る

一 号

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号。以下 この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号 及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料 又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号 及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号 及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為

二 号

特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等 又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

三 号

特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表 若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為