商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
自己の肖像 又は自己の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
当該指定商品 若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
当該指定役務 若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
当該指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について慣用されている商標
商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標