商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十四条の三 # 団体商標に係る商標権の移転

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

2項

団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面 及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。