商標権が移転された結果、同一の商品 若しくは役務について使用をする類似の登録商標 又は類似の商品 若しくは役務について使用をする同一 若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者の業務上の利益(当該 他の登録商標の使用をしている指定商品 又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十四条の四 # 商標権の移転に係る混同防止表示請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正