商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十条 # 存続期間の更新登録の申請

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
商標登録の登録番号
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3項

商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4項

商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。