商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権者が故意に指定商品 若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用 又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品 若しくは役務についての登録商標 若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質 若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品 若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2項

商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について、その登録商標 又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない