商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十三条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る)を有する者の当該権利に係る商標 又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務を指定商品 又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人 若しくは代表者 又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人 若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。