商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十二条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権が移転された結果、同一の商品 若しくは役務について使用をする類似の登録商標 又は類似の商品 若しくは役務について使用をする同一 若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の業務に係る商品 又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2項

第五十一条第二項 及び前条の規定は、前項の審判に準用する。