商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

の規定は、 又はの審判の請求があつた場合に準用する。