商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。