商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項第二号 及び第三号除く)、第百三十二条から第百三十三条の二まで第百三十四条第一項第三項 及び第四項第百三十五条から第百五十四条まで第百五十五条第一項 及び第二項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項 及び第二項第百六十一条第百六十七条 並びに第百六十八条から第百七十条まで審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同法第百三十一条の二第一項第一号
特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは
商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、

同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条
特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあり、
並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項
特許無効審判 及び延長登録無効審判」とあるのは
商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と、

同法第百五十六条第一項中
特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、

同法第百六十一条
拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項
拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の審判」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第百五十五条第三項審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。