商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十六条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

及び除く)、 及び 及び 及び 及び 並びに審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、


特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは
の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用するに掲げる請求の理由」と、

及び
特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあり、
並びに 及び
特許無効審判 及び延長登録無効審判」とあるのは
又はの審判」と、

項中
特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、


拒絶査定不服審判」とあり、
及び
拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
又はの審判」と

読み替えるものとする。

2項

審判の請求の取下げ)の規定は、の審判に準用する。