商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十六条の二 # 意匠法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。