商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後 消滅する。

2項

前項の規定にかかわらず第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。