特許庁長官は、国際登録出願の願書 及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の三
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項と その基礎とした商標登録出願等 又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨 及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。