商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の五 # 国際登録の存続期間の更新の申請

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条()に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。