商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の八 # 経済産業省令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。