第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の八 # 経済産業省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正